伴氏・佐伯氏・和気氏・百済王氏
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「氏爵」の記事における「伴氏・佐伯氏・和気氏・百済王氏」の解説
『江家次第』では伴氏・佐伯氏については宮殿の門を守る氏族であること、和気氏と百済王氏については功臣の末裔であることが氏爵の対象であることとされている。これら四氏の氏爵が行われたことが明白な最古の記録は、『本朝世紀』による治暦4年(1068年)の後三条天皇即位の際とされる。ただしこれ以前にも即位に際してこの四氏の人物に従五位下が授けられる記録があり、田島公は天慶9年(946年)の村上天皇即位時には四氏への氏爵が行われており、更に遡れる可能性もあるとしている。 四氏の氏爵推挙の実態はほとんど記録に残っていないが、応徳3年(1086年)の堀河天皇即位時には、百済王氏の百済王基貞に氏爵が授けられるよう求めた申文が残っている。署名したのは基貞以下6名の百済王氏の一族と、3人の人物が基貞の血統を証明するとして与判をしている。また伴氏の氏長者は別々の二名がそれぞれ別の候補者を推挙した「挙」を提出し、一名のみが叙爵された。 延暦3年(784年)にはじまった朔旦冬至の際の氏爵は当初従五位下を出していない氏族が対象であったが、10世紀頃からは和気氏・百済王氏と限定されるようになった。室町時代の宝徳元年(1449年)の朔旦冬至の際にも和気氏・百済王氏の者に氏爵が授けられている。大嘗会の際の氏爵は仁安3年(1168年)を最後に確認できなくなった。四氏に対する氏爵の終見の記録は、明応9年(1500年)の後柏原天皇即位の際の記録である。
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