会社以外の法人の場合とは? わかりやすく解説

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会社以外の法人の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 03:28 UTC 版)

休眠会社」の記事における「会社以外の法人の場合」の解説

一般社団法人では一般社団法人及び一般財団法人に関する法律149条に、一般財団法人では同法第203条にみなし解散規定がある。同法一般社団法人や一財団法人理事任期最大2年定められたことから、この規定設けられた。 第149休眠一般社団法人一般社団法人であって当該一般社団法人に関する登記最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣休眠一般社団法人対し二箇月以内法務省令定めところによりその主たる事務所所在地管轄する登記所事業廃止していない旨の届出をすべき旨を官報公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了時に解散したものとみなす。ただし、当該間内当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項規定による公告があったときは、休眠一般社団法人対しその旨通知発しなければならない第203条 休眠一般財団法人一般財団法人であって当該一般財団法人に関する登記最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣休眠一般財団法人対し二箇月以内法務省令定めところによりその主たる事務所所在地管轄する登記所事業廃止していない旨の届出をすべき旨を官報公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了時に解散したものとみなす。ただし、当該間内当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項規定による公告があったときは、休眠一般財団法人対しその旨通知発しなければならない。 こちらも前述休眠会社と同様、2014年11月17日初め着手された(対象最後登記2009年11月16日以前)。 2016年農協法改正農協農事組合法人についても5年休眠規定創設された(農協法64条の2、64条の3、74条)。知事等が公告し、解散嘱託する中小団体2法でも1回だけ10年休眠実施された。

※この「会社以外の法人の場合」の解説は、「休眠会社」の解説の一部です。
「会社以外の法人の場合」を含む「休眠会社」の記事については、「休眠会社」の概要を参照ください。

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