会社以外の法人の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 03:28 UTC 版)
一般社団法人では一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条に、一般財団法人では同法第203条にみなし解散の規定がある。同法で一般社団法人や一般財団法人の理事の任期が最大2年と定められたことから、この規定が設けられた。 第149条 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。 第203条 休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。 こちらも前述の休眠会社と同様、2014年11月17日に初めて着手された(対象は最後の登記が2009年11月16日以前)。 2016年の農協法改正で農協・農事組合法人についても5年休眠規定が創設された(農協法64条の2、64条の3、74条)。知事等が公告し、解散を嘱託する。 中小団体2法でも1回だけ10年休眠が実施された。
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