企業会計等における費用損失と損金のうちの費用損失との関係とは? わかりやすく解説

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企業会計等における費用・損失と損金のうちの費用・損失との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:54 UTC 版)

損金」の記事における「企業会計等における費用・損失と損金のうちの費用・損失との関係」の解説

いわゆる借用概念については、租税法自身において特別に文言の定義を定めない限り、特に密接に関連結合している民法商法等の取引法を含むその他の法令用いた法文意義同一に解して、法全体秩序調和するように解釈しなければならない。これに加えて、法の根底には、事実たる慣習尊重社会通念一般常識基礎とする条理存在している。 損金規定した法人税法第22条第3項は、その各号規定において会計上の用語を借用概念として用いているが、これがすなわち、そのまま会計上の費用あるいは損失意味するものではない。法人税法第22条第3項定められ損金たる原価費用損失は、それらが租税法としての法人税法取り込まれた以上は、租税法律主義明確性の原則から、これを法的な視角から捉えなければならない会計上の費用直ち法人税法上の損金のうちの費用となるのではない。 従って、例え支払利息についても、法人税法第22条第3項第2号にいう「債務確定」の要件たる「当該事業年度終了の日までに費用係わる債務成立し金額確定していること、あるいは当該事業年度終了の日までに金額合理的に算定できること、そして、債務成立するための発生原因たる法律要件契約等)が存在すること」という法的な基準充足することによって、この費用法的な視点から客観的に把握することが可能となり、これを損金のうちの費用として計上することができるものと解すべきである。当該費用が、会計上において支払利息として経理されているという事をもって、これを損金のうちの費用として捉えてならないあくまでも法的な視角から損金構成する原価費用損失捉えるのである。つまり、会計上の費用損失存在法人税法上の損金たる費用損失という概念は、それぞれ独立して別個に存在するのである。よって、会計上の費用損失法人税法上の損金たる費用損失は、本質的に異なるものであるから、これら両者差異を見いだしてそれを意義付けるという関係にはない。

※この「企業会計等における費用・損失と損金のうちの費用・損失との関係」の解説は、「損金」の解説の一部です。
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