任用資格等
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「高度情報処理技術者試験」の記事における「任用資格等」の解説
警視庁及び各府県警で募集するサイバー犯罪捜査官及び情報処理区分での採用などにおける応募資格、または加点警視庁におけるサイバー犯罪捜査官の任用資格高度情報処理技術者試験のうち、旧:情報セキュリティアドミニストレータは巡査部長、それ以外は警部補 高度情報処理技術者試験以外で、情報処理安全確保支援士試験の合格者も警部補 高度情報処理技術者試験以外で、応用情報技術者試験、旧:ソフトウェア開発技術者試験、旧:第1種情報処理技術者試験の合格者も巡査部長 技術陸曹・海曹・空曹及び予備自衛官補(技能公募)の任用資格任用階級について、技術陸曹は1等陸曹、技術海曹は1等海曹、技術空曹は1等空曹 高度情報処理技術者試験以外では、応用情報技術者試験(AP)は2等陸曹、2等海曹、2等空曹の任用資格である。基本情報技術者試験(FE)は3等陸曹、3等海曹、3等空曹の任用資格である。
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任用資格等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 05:22 UTC 版)
国家公務員および地方公務員の採用条件・階級評価となることがある。特に公共機関のIT関連職種では、情報処理技術者試験の合格者しか採用しないケースも少なくない。 一部の区分は技術陸曹・海曹・空曹(現職自衛官の昇任試験の加点のほか、不定期に一般公募もある)および予備自衛官補(技能公募)の任用資格である。基本情報技術者は3曹、応用情報技術者は2曹、高度区分(情報処理安全確保支援士を含む)は1曹。基本情報技術者は前身の第二種情報処理技術者を含む。 応用情報技術者は前身のソフトウェア開発技術者や第一種情報処理技術者を含む。 高度区分は廃止された区分(例:システムアナリスト、アプリケーションエンジニア等)も含む。 一部の区分は警視庁及び各府県警で募集するサイバー犯罪捜査官及び情報処理区分での採用などにおける応募資格、または加点の対象となる。警視庁特別捜査官におけるサイバー(コンピュータ)犯罪捜査官の任用資格応用情報技術者(旧・ソフトウェア開発技術者および第一種情報処理技術者)と情報セキュリティアドミニストレータ(略称:情報セキュアド)は巡査部長(3級職)。 情報処理安全確保支援士試験(旧・情報セキュリティスペシャリスト試験)および高度区分(情報セキュアドを除く)の合格者は警部補(4級職)。
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