人権条約の国内的実施とは? わかりやすく解説

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人権条約の国内的実施

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 00:51 UTC 版)

国際人権法」の記事における「人権条約の国内的実施」の解説

国際人権法最大課題は、その国内的実施である。特に、各種人権条約国内法秩序への直接適用性(direct applicability)が問題となる。日本においては次のようになっている自由権規約(ICCPR)については、1997年国連人権委員会における外務省作成した日本政府第四リポートで、特定の条項はその目的、意味、用語の使用法に従って直接適用されることが示されたが、これに対す法務省見解では逆にICCPR自動執行力がないとされた。実際には、国内判例において、1994年4月27日大阪地裁判決1993年2月3日東京高裁判決1997年3月27日札幌地裁判決ほかで関連条項直接適用性が認められた。社会権規約(ICESCR)については、これが漸進的性格有するゆえに、原則として直接適用性は認められないとされており、1984年12月19日最高裁判決(「塩見事件」)でもICESCR第9条直接適用性が否認された。しかしながら社会権規約委員会一般注釈第3番(General Comment No.3)ではICESCR第2条差別の禁止等、特定の条項即座に実現されるべきもので自動執行力があるとされ、そのようなオランダ国内判決の例もある。 女性差別撤廃条約直接適用性については、意見分かれている。法務省は、条約当事国意思条約文言及び起草過程でそれが明らかであれば条約直接適用認められるという立場とっている。 人種差別撤廃条約直接適用性については、外務省は、条約いくつかの特定の条項直接適用されることをはっきりと認めている。

※この「人権条約の国内的実施」の解説は、「国際人権法」の解説の一部です。
「人権条約の国内的実施」を含む「国際人権法」の記事については、「国際人権法」の概要を参照ください。

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