二重課税の議論とは? わかりやすく解説

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二重課税の議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)

法人税」の記事における「二重課税の議論」の解説

高橋洋一は「株主個人資産課税しながら法人内部留保課税することは、理屈の上から明らかに二重課税である。これは経済活動阻害する可能性がある」と指摘している。 岩田規久男は「法人所得課せられる法人税は、株主所得対す課税である。また配当所得税は、法人所得税後の所得から株主配当所得対す課税であるため二重課税となっている」と指摘している。 経済学者の上敏之は「株主は、法人税課税された後に配当受け取り配当所得税が課税されるなら二重課税となる。そのため、配当について法人税所得税二重課税調整が必要となる」と指摘している。ただし、上村は「株式市場正常に機能していれば、内部留保株価上昇株主利益につながらず、法人税株主負担にはならない」と指摘している。 大田弘子は「社債借入資金調達すれば、金利損金算入されて非課税となるため株主比べて債権者が有利となる。二重課税を完全に調整するには、インピュテーション方式という複雑な措置が必要となる」と指摘している。 高橋洋一は「法人税は、所得税資産税補足完璧であれば二重課税該当するため原理的に必要ない。日本の法人税率が高いのは、個人資産所得把握が不十分(クロヨン)な結果といえる納税者番号制度導入できれば所得税など増収になる可能性がある。その増収分を法人税引き下げに回すことは、税理論からいえば合理的である」と指摘している。高橋は「各国法人税引き下げているのは、IT・法の整備によって個人資産所得精度の高い補足可能になってきたからである。そうした事情考慮せず日本引き下げろというのは間違いである」と指摘している。

※この「二重課税の議論」の解説は、「法人税」の解説の一部です。
「二重課税の議論」を含む「法人税」の記事については、「法人税」の概要を参照ください。

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