二重起訴がなされた場合の処理とは? わかりやすく解説

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二重起訴がなされた場合の処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「二重起訴がなされた場合の処理」の解説

条文上は「提起することができない」(142条)とされているが、実際問題としては後で起こされ訴えの方を不適法として却下すべきであるとされている。なお、民事保全手続においても類推適用があり、既に申し立てられ申し立て同一申し立て許されない

※この「二重起訴がなされた場合の処理」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
「二重起訴がなされた場合の処理」を含む「二重起訴の禁止」の記事については、「二重起訴の禁止」の概要を参照ください。

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