二重起訴がなされた場合の処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
「二重起訴の禁止」の記事における「二重起訴がなされた場合の処理」の解説
条文上は「提起することができない」(142条)とされているが、実際問題としては後で起こされた訴えの方を不適法として却下すべきであるとされている。なお、民事保全手続においても類推適用があり、既に申し立てられた申し立てと同一の申し立ては許されない。
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