主権免除の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 01:34 UTC 版)
主権免除には、大きく分けて以下の2通りの説がある。 絶対免除主義 国家の活動はすべて裁判権から除外されるという立場。 制限免除主義 国家の活動を「権力行為」と「職務行為」に分け、免除の適用範囲を前者についてのみ認めるとする立場。 国際的には現在、制限免除主義を採用する趨勢にある。しかし、日本においては、大審院昭和3年12月28日決定が、絶対免除主義をとる判断を下して以来、最高裁判所における判例がない状態が続いていた。学説は制限免除主義を主張していたこともあり、最高裁判所平成18年7月21日第二小法廷判決(平成15(受)1231)が制限免除主義を採ることを明言し、大審院の判例を変更した。 その後、2010年4月1日より外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律が施行され、同年5月11日には国連裁判権免除条約を批准したことにより、日本においても制限免除主義を採用するという立法的解決がなされている。
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