主権免除の種類とは? わかりやすく解説

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主権免除の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 01:34 UTC 版)

主権免除」の記事における「主権免除の種類」の解説

主権免除には、大きく分けて以下の2通りの説がある。 絶対免除主義 国家活動はすべて裁判権から除外されるという立場制限免除主義 国家活動を「権力行為」と「職務行為」に分け免除適用範囲前者についてのみ認めるとする立場国際的には現在、制限免除主義採用する趨勢にある。しかし、日本においては大審院昭和3年12月28日決定が、絶対免除主義をとる判断下して以来最高裁判所における判例がない状態が続いていた。学説制限免除主義主張していたこともあり、最高裁判所平成18年7月21日第二小法廷判決平成15(受)1231)が制限免除主義を採ることを明言し大審院判例変更したその後2010年4月1日より外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律施行され同年5月11日には国連裁判権免除条約批准したことにより、日本においても制限免除主義採用するという立法的解決なされている。

※この「主権免除の種類」の解説は、「主権免除」の解説の一部です。
「主権免除の種類」を含む「主権免除」の記事については、「主権免除」の概要を参照ください。

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