外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律とは? わかりやすく解説

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たいがいこく‐みんじさいばんけんほう〔タイグワイコクミンジサイバンケンハフ〕【対外国民事裁判権法】

読み方:たいがいこくみんじさいばんけんほう

《「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」の通称外国に対して日本民事裁判権が及ぶ範囲や、外国対す民事裁判手続き特例について定めた法律民事裁判権法


外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 04:33 UTC 版)

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(がいこくとうにたいするわがくにのみんじさいばんにかんするほうりつ、英語: Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State, etc.[1])とは日本の法律[2]


  1. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2010年3月23日). “日本法令外国語訳データベースシステム-外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律”. 法務省. p. 1. 2017年6月14日閲覧。
  2. ^ 平成21年4月24日法律第24号


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