主権免除の概要とは? わかりやすく解説

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主権免除の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 01:34 UTC 版)

主権免除」の記事における「主権免除の概要」の解説

この原則確立したのは19世紀である。国家主権主権平等原則の下、主権国家他の国家の裁判権属すことはない、という原則である。この免除自発的に放棄するともできるかつてはすべての活動に対して裁判権免除認められていた(後述絶対免除主義)が、20世紀に入ると国家営業行為を行うことも出てきたため、そこまで認めてしまうと商行為相手方不利益になることから、一定の事項のみを免除するという立場出され後述制限免除主義)、現在では制限免除主義が有力となっている。 免除適用基準については行為目的着眼するか、性質着眼するかで異なってくる。画一的基準見出すことが困難であるため、裁判所裁量による部分大きくなってくる。 2004年には「国家及び国家財産裁判権免除に関する条約」(国連裁判権免除条約)が採択された。また、日本では条約踏まえた国内法として2009年外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律制定され2010年4月1日より施行されている。

※この「主権免除の概要」の解説は、「主権免除」の解説の一部です。
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