主権の発生と承認の関係とは? わかりやすく解説

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主権の発生と承認の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 13:57 UTC 版)

国家の承認」の記事における「主権の発生と承認の関係」の解説

どの段階国家国際法上主権を持つ主体になっているのか、ということに関して2つの説がある。「確認宣言)的効果説」と「創設効果説」である。互いに対立する内容の説である。 宣言的効果説(確認効果説)(Declarative theory of statehood)宣言的効果説(確認効果説)は、「国家は、事実上国家としての要件満たした段階で、国際法上主体として存在する」ことを前提とした上で他国家による当該国家の承認は、そのこと確認する行為であると位置づける。「新たに誕生した国家国際法上国家として認められるかどうか承認する側が決めることではなく新国家国家としての要件満たしているかどうか客観的に決められるべきものである」というものであり、他国家が承認をしない(あるいは承認しない国家がある)ということをもって国際法上主体であることを否定することにはならない、とするものである。つまり、ある国が3要件満たしていたら、それで既に主権発生しており、承認有無に関係なく、承認する以前から主権発生している、とするものである創設効果説(Constitutive theory of statehood)創設効果説は、「国家は、他国家から承認を受けることにより、初め国際法上主体として存在することになる」という考え方である。この場合は、他のどこの国からも承認受けていない新国家国家ではないとされるが、現実には「一つでも承認している国があれば国際的に国家みなされる」というほど単純ではなく明確な区別ができるような基準でもない従来は、どちらかというと創設効果説のほうが有力ではあったが、第二次世界大戦後相次いで独立達成した新興諸国は、宣言的効果説のほうを支持する傾向強く、既に国際社会新規参入した国の数のほうが既存の国の数をはるかに上回っており、現在では既に宣言的効果説のほうが有力になっている

※この「主権の発生と承認の関係」の解説は、「国家の承認」の解説の一部です。
「主権の発生と承認の関係」を含む「国家の承認」の記事については、「国家の承認」の概要を参照ください。

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