中央協会の業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/23 08:23 UTC 版)
「労働災害防止団体法」の記事における「中央協会の業務」の解説
中央協会は、次の業務を行なう事が義務付けられている。 労働災害の防止に関する会員間の連絡・調整 事業主、事業主の団体等が行なう労働災害防止活動の促進 教育及び技術的援助のための施設の設置運営 技術的な事項の指導及び援助(指定5業種を除く) 機械及び器具の試験・検査 労働者の技能に関する講習(→技能講習) 情報及び資料の収集・提供 調査・広報 その他必要な業務 また、国からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。 安全衛生教育に従事する指導員の養成及び資質の向上を図るための業務 化学物質等で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の検査のための業務 快適な職場環境の形成に関する情報及び資料の収集・提供、広報その他の啓発活動 一般社団法人又は一般財団法人で、都道府県の区域内において事業者に対する快適な職場環境を形成するための措置に係る技術的な事項についての指導及び援助その他の快適な職場環境の形成の促進に関する業務を行うものに対しての相談・助言その他の援助
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