中央協会の業務とは? わかりやすく解説

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中央協会の業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/23 08:23 UTC 版)

労働災害防止団体法」の記事における「中央協会の業務」の解説

中央協会は、次の業務行なう事が義務付けられている。 労働災害の防止に関する会員間の連絡調整 事業主事業主団体等が行なう労働災害防止活動促進 教育及び技術的援助のための施設の設置運営 技術的な事項指導及び援助指定5業種を除く) 機械及び器具試験検査 労働者技能に関する講習(→技能講習情報及び資料収集・提供 調査広報 その他必要な業務 また、国からの委託受けて次の業務を行うことができる。 安全衛生教育従事する指導員養成及び資質の向上を図るための業務 化学物質等で労働者健康障害生ずるおそれのあるものの有害性検査のための業務 快適な職場環境形成に関する情報及び資料収集・提供、広報その他の啓発活動 一般社団法人又は一般財団法人で、都道府県区域内において事業者対す快適な職場環境形成するための措置係る技術的な事項についての指導及び援助その他の快適な職場環境形成促進に関する業務を行うものに対して相談助言その他の援助

※この「中央協会の業務」の解説は、「労働災害防止団体法」の解説の一部です。
「中央協会の業務」を含む「労働災害防止団体法」の記事については、「労働災害防止団体法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働災害防止団体法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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