中世期の出挙とは? わかりやすく解説

中世期の出挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 09:31 UTC 版)

出挙」の記事における「中世期の出挙」の解説

延喜年間に里倉負名体制負名体制移行し公的租税としての正税及び公出挙代わり官物として一括して土地賦課する方式となった11世紀中期には官物税率公田官物率法により「段別三斗」に固定化され土地としての性質強まり荘園公領制の展開に伴って荘園領主への貢納のうち、国衙領でいう官物にあたるものが年貢呼ばれるうになる一方在地領主富豪・有力百姓らが新たな支配層として台頭していたが、彼らによる私出挙は、私的租税一つとして存続していた。鎌倉期ごろから貨幣経済発達していくと、それまでの稲の出挙ではなく金銭出挙が行われるようになった。これを利銭出挙(りせんすいこ)という。 中世においても、出挙は、単なる利子付き貸借とどまらず租税という面も持っていた。これはすなわち、出挙行えるのは支配層限られていたこと、支配層も自らが支配する範囲内でのみ出挙行えたこと、を表している。 貨幣経済進展によって出現したのは利銭出挙だけではなかった。純粋な商行為である貸付金融も生まれることとなった鎌倉後期ごろから次第貸付金融が主流となっていき、室町期ごろに利銭出挙消滅した利稲出挙は、中世後期になって存続しており、戦国期史料出挙記事のあることが知られている。しかし、織豊期になると、太閤検地などを通じて土地所有関係が大きく整理されたため、出挙近世に入るまでに消滅したとされている。

※この「中世期の出挙」の解説は、「出挙」の解説の一部です。
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