中世期の出挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 09:31 UTC 版)
延喜年間に里倉負名体制は負名体制に移行し、公的租税としての正税及び公出挙に代わり官物として一括して土地に賦課する方式となった。11世紀中期には官物の税率が公田官物率法により「段別三斗」に固定化され土地税としての性質が強まり、荘園公領制の展開に伴って荘園領主への貢納のうち、国衙領でいう官物にあたるものが年貢と呼ばれるようになる。 一方、在地領主・富豪・有力百姓らが新たな支配層として台頭していたが、彼らによる私出挙は、私的租税の一つとして存続していた。鎌倉期ごろから貨幣経済が発達していくと、それまでの稲の出挙ではなく、金銭の出挙が行われるようになった。これを利銭出挙(りせんすいこ)という。 中世においても、出挙は、単なる利子付き貸借にとどまらず、租税という面も持っていた。これはすなわち、出挙を行えるのは支配層に限られていたこと、支配層も自らが支配する範囲内でのみ出挙を行えたこと、を表している。 貨幣経済の進展によって出現したのは利銭出挙だけではなかった。純粋な商行為である貸付金融も生まれることとなった。鎌倉後期ごろから次第に貸付金融が主流となっていき、室町期ごろに利銭出挙は消滅した。利稲出挙は、中世後期になっても存続しており、戦国期の史料に出挙の記事のあることが知られている。しかし、織豊期になると、太閤検地などを通じて土地所有関係が大きく整理されたため、出挙は近世に入るまでに消滅したとされている。
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