不法占拠問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 09:22 UTC 版)
一般客が立ち入ることのできる海岸(海水浴場)の多くは、国有地又は公有地である。そのため、海岸を占有して海の家を営業するには、海岸法に基づいて管理権限をもつ都道府県知事から許可を得る必要がある。しかし、このような許可を得ずに営業をしている海の家もあり、また一方で慣例として占有が都道府県から黙認されていたこともあって、その占有の法的根拠について紛争となっているところが各地で発生している。 2006年9月5日には、千葉県九十九里町の九十九里浜片貝海岸で、退去勧告に応じず不法占有している海の家2軒を、行政代執行を以って建物を強制撤去した例がある。
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不法占拠問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 14:13 UTC 版)
「日晃スポーツランドNS293」の記事における「不法占拠問題」の解説
コース自体は私有地ではあるが、関連施設は車輪付きで国有地に駐車を装い河川法違反で長期間設置されている[要出典]。コースとして案内していた敷地の外側駐車場も国有地であるが、営利運営での無届であり、国有地の不法占拠が約30年経過しているため、民法第162条の長期占有期間(20年)が経過してしまった為、国有地を実質奪った事になる。 当時[いつ?]の大会関係者も境界トラブルがあるのを知りながらも大会運営に協力していた。
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