不法就労と偽装結婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 17:31 UTC 版)
在外公館にて日本人の配偶者等の査証を取得すれば、上陸時に日本人の配偶者等の在留資格を得ることが出来、身分・地位に基づく在留許可者として、公務員などになる場合を除き、許可なくほぼ自国民と、同じく就労することが認められている。そこで、偽装結婚を目論む外国人があらわれる。 偽装結婚を斡旋する業者(手配師)が非合法に存在する。ホームレス、失業者、破産者などを対象に求人をして報酬を支払って、彼らを相手に婚姻手続きを行って、外務省の在外公館に対して「日本人の配偶者等」の「査証」の発給や、法務省入国管理局に対して「在留資格」の変更を求めることがある。外国人ホステス・性風俗店に従事する者などに需要が多い。 また業者を介さずに日本の異性の友人・知人に依頼して、婚姻手続きをして配偶者になりすまし、結婚生活の実態のない夫婦となっていることもある。このような場合の謝礼は多様であり、金員であることもあれば、恋人になることが条件であることもある。 日本の入管行政上は、結婚生活の実態のない別居夫婦には原則として、「日本人の配偶者等」としての「在留資格」を認定していない。 外国人が日本国内で「在留資格」の変更をする場合や、外務省の在外公館で「日本人の配偶者等」の「査証」を取得するために、日本人配偶者が日本国内で法務省入国管理局に対して在留資格認定書を申請すると、法務省入国管理局が、偽装結婚の有無、及び結婚生活の実態について調査をなし、任意ではあるが、自宅内のプライベート空間にまで立ち入りの同意を求められることもある。
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