不戦条約とは? わかりやすく解説

不戦条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「不戦条約」の解説

ハーグ平和会議開催1899年明治32年)、1907年明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争実定法により規制し平和を確保するための努力進められ国際連盟規約1919年大正8年))、ジュネーヴ議定書1924年大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後1928年昭和3年)に多国間締結され国際条約である。同条約では国際紛争解決する手段としての戦争放棄し紛争平和的手段により解決することなどを規定した。 Kellogg-Briand TreatyARTICLE IThe High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another. ARTICLE IIThe High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means. — Kellogg-Briand Treaty 不戦条約第一條締約國國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家政策手段トシテノ戰爭抛棄スルコトヲ其ノ各自人民ノ名ニ於テ嚴肅宣言第二條締約國相互間ニ起ルコトアルヘキ一切紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス — 戰爭抛棄ニ關スル條約 日本国憲法第9条第1項の「国際紛争解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切戦争放棄しているとするのであれば国際紛争解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上用例拘泥すべきでないとする説 と憲法9条は平和という国際関係密接な関連性有するもので「国際紛争解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上用例尊重すべきであるとする説 が対立している。

※この「不戦条約」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「不戦条約」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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