三権分立(さんけんぶんりつ)
日本には、法律を制定する国会、国政全般を運営する内閣、法律の適用の是非について審判する裁判所の3つの機関があり、それぞれ、立法・行政・司法の国家権力を担っている。
古くは国王が統治していた時代のヨーロッパにおいて、国王はすべての権力を持ち合わせていたため、権力の濫用によって市民の権利が侵害されることがあった。そこで、フランスのモンテスキューは権力分立論を唱え、互いに抑制と均衡のもとにある統治機構の必要性を説いた。
現在の日本でも、三権分立の思想が受け継がれていて、国会、内閣、裁判所の3つの機関は、他の機関が暴走しないよう、互いに抑制と均衡を働かせている。また、それぞれの機関の独立性を保つため、他の機関の行為を尊重し、不当な介入は避けるべきだとされている。
例えば、国会の場合だと、国政全般について内閣に質問できる権限が与えられている。それと同時に、内閣は、国民の代表である国会議員から受けた質問に、真摯な態度で答弁しなければならない。さもなければ、国会の機能を否定することになってしまうからだ。
(2001.06.25更新)
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