七色十階冠制説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)
『日本書紀』の冠位記事はそれぞれの制定年に散らばっているが、形式が互いに似通って整然としている。坂本太郎は、これは書紀編者の手元に一つの冠位記録があり、その資料の文を年ごとに分割して収録したからだと1957年の論文「古代位階制二題」で推測し、この説が広く受け入れられている。坂本によれば、七色十三階冠制が冠と服飾の詳しい形式材料を載せるのに、続く十九階冠が簡略なのは、原史料で連続していたのを区切ったせいだという。 しかし押田佳周が述べるところでは、七色十三階冠の詳しさはむしろ他記事と異なるところで、ここだけ制定の月日が不明な点もあわせ、同じ資料からの抜粋とは考え難い。十三階制の前後では、その年に施行されていないはずの冠位で記される人が多い。七色十三階冠の原史料は他の冠位記事と異なり、かつ書紀編者がどの年に挿入すればよいか悩むような記録だったと考えられる。押田は、大化3年という年は誤りで、七色十階冠制として皇極天皇2年(643年)10月3日の議論で制定されたという説を唱えた。十階制に人々の反発があり、冠位十二階と並行使用されたため、人物記事の混乱が生まれたという。押田の説では織・繍・紫の3つが大小に分かれないため、10階になる。
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