モーターボート競走法で定められている事柄とは? わかりやすく解説

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モーターボート競走法で定められている事柄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 01:52 UTC 版)

モーターボート競走法」の記事における「モーターボート競走法で定められている事柄」の解説

都道府県及び人口財政等を考慮して総務大臣指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会議決経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。(第2条施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するもの発売して競走を行つてはならない。(第2条の5) 舟券10円単位発売し10100円単位)以上を1枚として発売することができる。 勝舟投票法は単勝式複勝式連勝単式連勝複式重勝式2007年4月1日法改正により勝舟投票法に重勝式追加されたが、重勝式舟券はまだ発売されていない未成年者勝舟投票券購入し、または譲り受けてはならない2007年4月1日法改正前にあっては学生又は生徒については20歳上であっても舟券購入できなかったが、同日改正法施行に伴い成人学生舟券購入できるようになった。なお、成人学生投票券購入解禁競馬法改正2005年1月1日施行)に伴う中央競馬地方競馬における勝馬投票券購入解禁に次ぐものである

※この「モーターボート競走法で定められている事柄」の解説は、「モーターボート競走法」の解説の一部です。
「モーターボート競走法で定められている事柄」を含む「モーターボート競走法」の記事については、「モーターボート競走法」の概要を参照ください。

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