モーターボート競走法で定められている事柄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 01:52 UTC 版)
「モーターボート競走法」の記事における「モーターボート競走法で定められている事柄」の解説
都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。(第2条) 施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。(第2条の5) 舟券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。 勝舟投票法は単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式2007年4月1日の法改正により勝舟投票法に重勝式が追加されたが、重勝式舟券はまだ発売されていない。 未成年者は勝舟投票券を購入し、または譲り受けてはならない。2007年4月1日の法改正前にあっては、学生又は生徒については20歳以上であっても舟券を購入できなかったが、同日の改正法施行に伴い成人学生も舟券が購入できるようになった。なお、成人学生の投票券購入解禁は競馬法改正(2005年1月1日施行)に伴う中央競馬・地方競馬における勝馬投票券購入解禁に次ぐものである。
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