パンツ一丁に対する刑罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/22 06:13 UTC 版)
「パンツ一丁」の記事における「パンツ一丁に対する刑罰」の解説
公然とパンツ一丁になると、国によっては公然わいせつ罪に問われる可能性がある。マレーシアでは2016年にパンツ一丁でモータースポーツのイベントを観戦していたオーストラリア人男性9人が逮捕された。逮捕後、警察当局は秩序を乱すことを意図した故意の侮辱と公然わいせつの容疑で彼らを取り調べていると報道した。イスラム圏の同国では「国に対する侮辱である」との声も上がっていた。また、イタリアでは、2008年にパンツ一丁で得点を喜んでいたサッカー選手がファンから提訴された。この選手は試合中にもパンツ一丁になったことでイエローカードを受けている。パンツ一丁に限らず、サッカーの試合中にユニフォームを脱ぐ行為は警告の対象となる。 日本で公然とパンツ一丁になった場合、軽犯罪法第1条第20号に定める「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出」すること、または各地方公共団体の迷惑防止条例に定める「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当する行為を実行した疑いで逮捕される可能性がある。のみならず、「暑いから」と駅前広場でパンツ一丁類似行為を実行した自称40代の女性が、格段に法定刑の重い公然わいせつの現行犯で逮捕された事例もある。
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