ダイエットマシンの不当表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 13:59 UTC 版)
「オークローンマーケティング」の記事における「ダイエットマシンの不当表示」の解説
2021年9月9日、消費者庁は株式会社オークローンマーケティングに対し、同社の商品「スレンダートーン アブベルト」に優良誤認表示(不当表示)があるとして、景品表示法第8条第1項の規定に基づき課徴金納付命令を発出した。 消費者庁の発表によれば、テレビショッピング番組「ショップジャパン」での同商品の紹介において、腹部に着用するだけで電気刺激により、4週間から6週間で腹囲が約10cmから20cmも痩せると謳っていた。消費者庁はこれに対し、景品表示法第8条第3項の規定に基づき当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、同社から提出された資料では合理的根拠はみられなかった。また「個人の感想であり効果には個人差があります」「適切な栄養管理も行った結果です」、出演タレントが使用した機種は「本商品ではなく上位モデルです」などという打ち消し表示を行っていた。このため消費者庁は同社に対し、2018年(平成30年)12月20日から2019年(令和元年)6月15日までの間を同法に基づく課徴金納付命令対象期間とし、2022年(令和4年)4月11日までに517万円の課徴金納付を命じた。
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