コンピュータシステム化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 22:03 UTC 版)
登記事務の大量・複雑化に対応するため、1988年(昭和63年)、登記事務のコンピュータ・システム化を行うこととする法改正が行われ(昭和63年法律第81号「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」)、移行作業が完了した登記所について順次法務大臣が指定を行い、指定された登記所においてコンピュータ・システムによる登記事務を行うこととなった(商業登記法登記法附則138条の2)。移行作業は、東京法務局墨田出張所(指定の効力発生 平成2年6月14日)がに実施済みだった稚内支局へ統合されたことにより、日本全国の登記所の商業登記がコンピュータ化された。 コンピュータ・システムにおいては、登記簿とは商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう、ということとされている(商業登記法第1条の2第1号)。 コンピュータシステムに移記されて新たに起こされた登記記録には、登記記録に関する事項の欄に「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により平成何年何月何日移記」と記載されている。
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