導入の沿革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
登記事務がコンピュータ化される前は、登記は登記簿に記載される方法で行われていた。この場合、登記簿に記載されている事項の証明として登記簿謄抄本が発行されていた。現在でも、コンピュータによる取り扱いに適合しないものについては登記簿謄抄本が発行される(不動産登記規則附則3条1項・4条1項ないし3項、2005年(平成17年)2月24日法務省令19号商業登記規則附則3条1項・5条1項ないし3項) なお、不動産登記におけるコンピュータ化については「コンピュータ・システム化」を参照。
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