クローズアウト・ネッティングとは? わかりやすく解説

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クローズアウト・ネッティング

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 09:06 UTC 版)

ISDAマスター契約」の記事における「クローズアウト・ネッティング」の解説

ISDAマスター契約セクション6は、一方当事者について期限の利益喪失事由または解約事由発生した場合他方当事者取引早期解約することができる旨を規定し、かつ、当該取引解約時の価額算出しネットすることで両当事者間の単一支払額とする(クローズアウト・ネッティングないし一括清算)ための手続を定める。 これらの規定適用仕方については、当事者スケジュールにおいて選ぶべき2つポイントがある。 ネット後の解約時の価額責任のある当事者に対して支払うべきものとなった場合に、責任負わない当事者支払必要があるか否か。これが、支払係る「ファースト・メソッド」(First Method)(責任のない当事者支払必要がないもの)と「セカンド・メソッド」(責任のない当事者支払必要があるもの)の選択である。 取引解約時の価額を、代替取引についてマーケットディーラーからの見積りによって決定するか、または、責任のない当事者早期解約による利益もしくは損失算出することによって決定するか。これが、支払係る「マーケット・クォーテーション」(Market Quotation)または「損失」(Loss)の選択である。 上記適用があるのは1992年ISDAマスター契約のみである。2002年マスター契約はファースト・メソッドを廃止しセカンド・メソッドに一本化した実際、ファースト・メソッドは非常にまれにしか選ばれなかった。なぜなら、これを選んだ場合には、関連する金融機関は、その(ネットではなくグロス当該マスター契約に基づくエクスポージャー報告する必要があったためである。さらに、2002年マスター契約はマーケット・クォーテーションとロス区別単一概念置き換えた。「クローズアウト金額」(Close-out Amount)である。これは解約取引Terminated Transaction)ごとに決定されるものだが、大まかにいえば、期限前解約日(Early Termination Date時点同等取引締結した場合生じ利益または損失のことである。クローズアウト金額未払金額(Unpaid Amount)の総額が「期限前解約金額」(Early Termination Amount)である。これは、解約取引に関して一方当事者から他方当事者支払われるネット金額である。

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クローズアウト・ネッティング

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ISDAマスター契約」の記事における「クローズアウト・ネッティング」の解説

前述のとおり、期限前解約の際にはクローズアウト・ネッティングによって単一期限前解約金額一本化されることになる。ただし、当事者一方倒産した場合などに法域によってはこれが有効と認められない可能性があることに留意要するこのためそのような場合でもクローズアウト・ネッティングを有効とすべく、法域によっては倒産法上特別の規定置かれていることがある例えば、日本場合は、破産法58条5項や金融機関等が行特定金融取引一括清算に関する法律3条など。)。

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