立体商標(りったいしょうひょう)
平成9年4月1日から法律が改正され、立体的な商標も特許庁に登録できるようになっている。これまでの商標登録は、文字や記号、図形等に限られていた。すなわち、紙の上に書けるような文字やマークしかしか商標登録できなかった。立体商標も商標登録できるようになったことで、たとえば飲食店のカニの立体看板も商標登録できるようになった。
また、このような看板としての立体物の他、たとえば飲料水のビンの形状も立体商標として商標登録することが可能である。ただし、もともと商標は、特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようなありふれた形状のビンは商標登録できない。工夫をこらした、特徴的な形状のビンであれば登録の対象となる。
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