立体商標とは? わかりやすく解説

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立体商標(りったいしょうひょう)


”立体商標”とは、平面的ではなく3次元的にあらわされ商標である。平成9年4月1日から法律改正され立体的な商標特許庁登録できるようになっているこれまでの商標登録は、文字記号図形等に限られていた。すなわち、紙の上書けるような文字マークしかしか商標登録できなかった。立体商標も商標登録できるようになったことで、たとえば飲食店カニ立体看板商標登録できるようになった

また、このような看板としての立体物の他、たとえば飲料水ビン形状も立体商標として商標登録することが可能である。ただし、もともと商標は、特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようありふれた形状ビン商標登録できない工夫こらした特徴的な形状ビンであれば登録の対象となる。

執筆弁理士 古谷栄男)




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