めんぜい‐てん【免税店】
読み方:めんぜいてん
課税を免除された商品を売る店。主に、外国人または外国への旅行者の便宜を図るためや、外貨獲得のために、空港の出国エリアの待合室や、観光地などに設けられる。
[補説] 空港などに設置され出国者向けに関税および消費税・酒税・タバコ税などが免除されるデューティーフリーショップと、市中に設置され外国人旅行者などの非居住者向けに消費税が免除されるタックスフリーショップとがある。なお、対象税目・設置基準・名称等は国によって異なる。
めんぜい‐てん【免税点】
免税点(めんぜいてん)(tax exemption limit)
課税の対象となるものの規模が一定の基準を下回っているとき、その対象への課税は免除されることがある。このとき、免税と課税の境界のことを免税点と呼ぶ。
消費税の場合、年間の売上高が3000万円以下の事業者は、納税義務が免除されている。つまり、年間売上高が3000万円以下の事業者は、消費税を納めなくてもよい。その結果、たとえ消費者や取引業者が消費税の負担をしていても、流通過程に免税事業者が入っていると国庫まで行き届かないことになってしまう。
このように、消費者などが負担した消費税が免税事業者の懐(ふところ)にそのまま残ることを「益税」と呼んでいる。年間売上高3000万円を免税点として設定していると、免税の対象となる事業者は広く、多くの益税を出していると強く批判されている。
小泉首相は先月、政府税制調査会に対し、消費税の免税点制度の見直しを指示した。これを受けて、政府税制調査会は2003年度税制改革で、年間売上高3000万円を免税点としている現行の水準から引き下げる方向で検討している。具体的には、1000万円程度になると見られる。
(2002.07.17更新)
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