ほうどう‐きょうてい〔ホウダウケフテイ〕【報道協定】
報道協定(ほうどうきょうてい)
ある事件の取材や報道をめぐって、テレビ・新聞・雑誌などの報道機関が取材方法や報道内容について自主的に規制すること。報道によって生命の安全に危険がある場合などに協定が結ばれる。
犯罪事件の報道では、警察などの捜査機関が発表する情報を記者クラブに加盟する報道機関の取材記者が受け取り、独自の取材内容を加えて報道する。国民の「知る権利」を実現するため、報道の自由として国などの公共機関から情報を得ること制度的に認められている。
一方、身代金目的の誘拐事件などでは、犯人は確実に身代金を手に入れたいとの思惑から、捜査機関やマスコミなどの介入を避けたいという思惑がある。そのため、犯人の要求に沿って、警察の存在を隠したり、マスコミの報道内容を抑制したりといった配慮が必要になる。マスコミが真実を報道することは、必ずしも被害者の生命を守るとは限らないからだ。
宮城県の病院から生後間もない赤ちゃんを連れ去った上、現金6150万円を要求した身代金目的略取の疑いで、宮城県警は3人の容疑者を逮捕した。この事件をめぐっては当初、場当たり的な犯行で新生児が放置される危険性があることから大々的に報道されたが、犯行の目的が身代金にあると断定され、宮城県警の要請を受けて7日午後から報道協定が結ばれていた。
(2006.01.10掲載)
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