ふとうひょうじとは? わかりやすく解説

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不当表示

読み方:ふとうひょうじ

不当景品類及び不当表示防止法景品表示法第4条禁止されている、消費者誤解生じさせるおそれのある商品表示方法のこと。主に、「優良誤認」「有利誤認」の2つ分けられる

優良誤認」は、商品品質実際品質よりもよいと消費者誤認させるおそれのある表示であり、生産地原料などをより高級・高価なものに偽ったり、実質伴わないのに競合他社よりも優れている宣伝したりする例を挙げることができる。

有利誤認」は、商品著しく安価なものだと誤認させたり、取引条件実際よりも有利だ誤認させたりする例が挙げられる具体的には、販売実績乏し価格を「通常価格」として、それを基に値引きを行う「二重価格表示」や、必要な手数料除いた価格表示をするなどの例を挙げることができる。

消費者庁長官は、不当表示を認めた場合違反事業者に対して措置命令などの措置を行うことができる。また、景品表示法では、各都道府県知事にも、違反事業者対す規制を行う権利認められている。不当表示は不正競争防止法違反にあたる「虚偽表示」と見なされる場合もあり、その場合には刑事処罰対象となる可能性がある。

2013年には、レストランメニューの「誤表示」が景品表示法における不当表示にあたるのではないかという問題浮上したが、不当表示かそうでないかを明確に分ける法基準がないことから、必ずしも措置命令対象とならず指導とどまった例もあった。

ふとう‐ひょうじ〔フタウヘウジ〕【不当表示】

読み方:ふとうひょうじ

広告など表示で、商品サービス品質内容価格などについて事実とは違った誇張した書き方をして不当に顧客誘引するおそれがある認められるもの。



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