はいきぶつしょり‐ほう〔‐ハフ〕【廃棄物処理法】
廃棄物処理法 (はいきぶつしょりほう)
廃棄物処理法(はいきぶつしょりほう)
その後1954年に制定された清掃法を経て、1970年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃棄物処理法)が施行された。1972年には①排出の抑制と再利用の促進②役割分担の明確化③処理施設への規制強化④特別管理廃棄物の区分新設⑤処理施設の整備促進策⑥不法投棄に関する罰則強化を盛り込んだいわゆる新廃棄物処理法となり、1997年には、①減量化、リサイクルの推進②信頼性、安全策の向上③不法投棄対策を柱として現行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる改正廃棄物処理法)に至っている。
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