著作隣接権(ちょさくりんせつけん)
実演家、レコード製作者、放送事業者に認められる権利である(著作権法89条)。著作物を実演する場合でも、表現者の個性が表現されることに注目して、録音録画、放送、送信、貸与等をコントロールできる(著作権法91,92条、95条の2)。レコード製作者についても、その独自性よりも、レコードに著作物を固定するという行為を保護するために、複製権(著作権法96条)等が認められる。放送事業者についても、録音録画、複製権等が認められる(著作権法98条)。
これらの権利は、著作者の権利とは全く独立で存在し、かつ著作権者の権利を害するものではない。例えば、著作者Xが創作した著作物を、歌手Aがレコード会社BにてCD化した場合、かかるCDについては著作者Xは著作権によりかかるCDの複製についてコントロールでき、歌手Aおよびレコード会社Bは著作隣接権により、かかるCDの録音等をコントロールできる。
著作隣接権
【英】 neighbouring right 【独】 angrenzendes Recht
著作物を利用することによって生ずる実演,レコード,放送,有線放送について,それぞれ実演家,レコード製作者,放送事業者,有線放送事業者が有する権利の総称(著89条以下)。これらの者は,既存の著作物を利用してこれを一般公衆に伝達するのが通常であり,著作権との関連は大きいが,自ら精神的創作はなさないゆえ著作者ではなく,したがって著作権の主体とはならない。そこでこれらの者の経済的利益の保護を目的として創設されたのが著作隣接権である。著作隣接権の国際的保護については,実演家等保護条約(ローマ条約)がある。
なお,アメリカ合衆国では著作隣接権という概念そのものがなく,同国では,レコードを著作物として,レコード製作者を著作者として保護しており(実演家,放送事業者らは著作権法によっては保護されていない。),これが著作権保護の国際的摩擦を生じる一因となっている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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