ちゅうりゅうぐんようちとくべつそちほうとは? わかりやすく解説

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ちゅうりゅうぐんようち‐とくべつそちほう〔チユウリウグンヨウチトクベツソチハフ〕【駐留軍用地特別措置法】

読み方:ちゅうりゅうぐんようちとくべつそちほう

《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定実施に伴う土地等の使用に関する特別措置法」の通称日米安保条約に基づく日米地位協定実施するため、在日米軍提供する基地用地収用使用するために定められ法律昭和27年1952制定防衛大臣は、同法根拠に、日本国内いかなる土地でも、必要に応じて有償収用在日米軍提供することができる。沖縄特措法駐留軍用地特措法米軍用地特措法。→駐留軍用地返還特別措置法

[補説] 沖縄では第二次大戦中接収され民有地戦後米軍基地施設として使用されている。昭和52年1977)に嘉手納基地土地所有権確認等をめぐって旧地主が起こした訴訟は、平成7年1995)に最高裁原告敗訴確定している。政府収用期限過ぎた米軍用地継続使用するため、昭和57年1982)に駐留軍用地特別措置法を適用平成8年1996)に再び収用期限が切れると、楚辺通信所通称象のオリ」)などをめぐって返還求め運動起こったが、政府収用期限過ぎた土地引き続き使用できる条項入れた改正案提出し国会で可決された。




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