せいきゅうこうとは? わかりやすく解説

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請求項(せいきゅうこう)Claim


”請求項”とは、保護受けたい発明記載した項をいう。明細書特許請求の範囲には、複数の請求項を記載することができ、それぞれの請求項に記載され発明について、それぞれ特許権の効力がある。クレーム(Claim)とも呼ぶ。

発明多面的な保護を得るためは、装置当該装置構成する部品方法などの請求項や、広い範囲の請求項、狭い範囲の請求項などを記載して特許権取得する事が好ましい。

装置記載した請求項を装置クレームという。同様に方法クレーム製法クレームなどがある。プログラム(やデータ)を記録した記録媒体記載した請求項を、媒体クレームと呼ぶこともある。また、広い範囲の請求項を上位クレーム、狭い範囲の請求項を下位クレームと呼ぶ。

請求項の例を下に示す。
特許請求の範囲
【請求項1】
棒状筆記具において、
当該筆記具延長方向垂直な断面形状を、多角形としたことを特徴とする筆記具

【請求項2】
請求項1の筆記具において、
後端部に消しゴム設けたことを特徴とする筆記具
請求項2は、請求項1を引用した形式となっている。つまり、下記のように記載した場合と同じである。
【請求項2】
棒状筆記具において、
当該筆記具延長方向垂直な断面形状を、多角形とし、
後端部に消しゴム設けたことを特徴とする筆記具
引用形式にて記載した請求項を従属項、引用しないで記載した請求項を独立項という。従属項を用いることにより、請求項における繰り返し表現避けて特徴はっきりさせることができる。

参考のため、特許請求の範囲における請求項記載例を示す。

動画コンテンツ「特許公報の読み方」

執筆弁理士 古谷栄男)



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