自己破産(じこはさん)
たとえ全財産を処分したとしても借金を返済する見込みがないと判断した債務者は、地方裁判所に自己破産を申し立て、破産宣告を受けることができる。
裁判所が破産宣告を出すと、官報で住所と氏名が公告され、残りの借金については返済が免除される。この免責制度の恩恵を受けることが自己破産の主な動機付けとなっているが、その代償は大きいかもしれない。
破産宣告を受けた債務者は破産者と呼ばれ、破産者に属する財産は裁判所などの公的機関が管理する。したがって、財産の処分をはじめ、引越しや長期にわたる旅行などは制限され、裁判所の許可がないとできない。もちろん、受け取る郵便物さえチェックの対象だ。
自己破産制度の主旨は、借金地獄から立ち直る機会を与え、個人の経済的な再生へ向けた手助けをするところにある。
これまでは、若い世代でカードによる買い物の代金が返済不能に陥る「カード破産」が見られたが、最近では、リストラや給料の減額で住宅ローンが支払えなくなる例もあるようだ。
(2002.02.01更新)
自己破産(じこはさん)
- じこはさんのページへのリンク