消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者(個人)と事業者との間で結ばれるすべての契約を対象としている。事業者の勧誘に問題があって、消費者が困惑したり、内容を誤解したまま契約してしまった場合、あとからその契約を取り消すことができると定めている。
不当な契約は、消費者が不当だと気づいたときから6ヶ月以内に取り消せる。このとき、消費者・事業者ともに、状態を元に戻す「原状回復義務」が発生する。
また、事業者の損害賠償責任を一方的に免除する条項や、法外な違約金を請求するなど消費者の利益を不当に害する条項は無効となる。
最近、モノやサービスの契約・解約に関するトラブルが急増している。クーリングオフを定めた訪問販売法など従来の法律では対応できなくなってきたため、消費者契約法が制定された。2000年 4月に成立し、2001年4月1日から施行されている。
今後、介護サービスなど高齢者福祉事業が活発になると見られ、情報や交渉能力の乏しい消費者が不利益を被ることを防ぐ包括的なルールづくりが求められていた。また、インターネットを使った電子商取引に適用される電子消費者契約法案も、先月、閣議決定されたばかりだ。
(2001.04.13更新)
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