在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)
60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。具体的には、60~65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止し、賃金が48万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止します。在職中の一律2割の年金の支給停止は、60歳台前半の就労を阻害しないよう、平成16(2004)年改正により、平成17(2005)年4月から廃止されました。65~70歳までの間は、賃金と年金額の合計額が48万円を超える場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止します(ただし、基礎年金は全額支給)。また、70歳以降についても、平成16年改正により、平成19(2007)年4月から、60歳台後半と同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はなし)。
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