公害医療手帳(こうがいいりょうてちょう)
公害被害に関する治療のさい、医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担の分を国が支給するため、無料となる。公害健康被害補償法に基づき交付される。
1973年に成立した公害健康被害補償法は、大気汚染または水質汚濁の影響で健康被害が出たとき、被害者を迅速に救済するための制度を定めている。公害による健康被害が認定されると、医療手帳が交付され、医療費の自己負担分などが支給される。
一般に、公害では、事業活動その他の活動による汚染原因者を特定することをはじめ、被害者の健康被害との間にある因果関係の立証が著しく困難かつ時間がかかることから、国家が関与して健康被害者の救済を図ることにしている。
茨城県神栖町の井戸水から高濃度のヒ素化合物が検出された問題で、環境省は28日、汚染された井戸水を飲んだ住民に医療手帳を交付するため、30日から申請の受け付けを開始することを決めた。法定受託事務として、環境省の委託を受けた茨城県が受け付ける。
(2003.06.30更新)
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