がっ‐さく【合作】
合作
【英】: contractual joint venture
中国において外国企業が事業を行う場合は、事前に中国側の関係機関と話し合い、なんらかの協定を結ぶことになる。中国側はこれを協力事業という意味で「合作」とよぶ。 合作の法的な定義は必ずしも明確でなく、外国企業の単独直接投資、外国企業と中国企業との合弁会社(中外合資)の設立、技術・サービス協力契約などがあり、方式を問わず、外国企業と協力して行う事業一般について広く用いられている。外国石油会社が中国内で石油・ガスの探鉱・開発に参加する場合の合作については、1982 年 1 月の海洋石油資源対外合作条例により、中国海洋鉱区について、以下のとおり規定されている。 (1) 中国海洋石油総公司(CNOOC)は、対外共同石油開発の海域、面積、鉱区について入札を行い、石油契約締結の方式をとって外国企業と石油資源を共同で開発する。 (2) 石油契約に特別の定めがある場合を除き、石油契約の外国企業側が探鉱投資を行ってすべてのリスクを負い、商業量の油・ガスが発見された場合には、外国企業と中国海洋石油総公司双方で共同開発を行う。生産開始後は中国海洋石油総公司が生産を担当する。 (3) 外国企業側は石油契約に従い、生産原油から投資回収および報酬を受け取ることができる。 (4) 外国企業側は石油契約による取得原油もしくは回収、利益などの収益を国外へ送ることができる。 (5) 石油契約を実行する場合の人工島、リグ、建築物などおよび資材、サービスについては、同一条件であれば中国製を使用しなければならない。 |

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