かいしゃ‐こうせいほう〔クワイシヤカウセイハフ〕【会社更生法】
会社更生法(かいしゃこうせいほう)
経営破たんのおそれのある企業を対象に、再建を前提にして利害関係者の調整を図る手続きを定めた法律。1952年に制定された。
この法律の目的は、経営が行き詰まっていても再建の見込みのある株式会社について、債権者や株主などの利害を調整しつつ、事業の維持と更生を図ることだ。そのため、会社更生法の適用を受けた企業は、経営を続けながら再建を目指す。
経営の悪化で自力では更生できない企業は、裁判所に更生手続きの開始を申し立てる。裁判所がその申し立てを認めれば、財産の保全命令を出し、破たん企業の財産を管理する「管財人」を選ぶ。この管財人は、旧経営陣に代わり、新しい経営計画や債務の返済方法などを定めた「更生計画」に従って、再建手続きを進めるという手順となる。
会社更生制度は、裁判所の監督のもとで、管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指すことが大きな特徴。事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、破たん企業を存続させるものだ。株式会社の再建手続きとしては最も一般的な制度になっている。
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(2002.03.04更新)
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