「信用格付業者」の主要な義務等とは? わかりやすく解説

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「信用格付業者」の主要な義務等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:34 UTC 版)

信用格付け」の記事における「「信用格付業者」の主要な義務等」の解説

実義務(金商法66条の32役職員含めて独立した立場において」「誠実かつ公正に業務遂行することが求められる情報開示義務 適時情報開示格付方針等」を作成して公表変更した場合公表金商法66条の36定期的な情報開示説明書類」を1年毎に作成して公衆縦覧(=営業所事業所への備置)/公表インターネットの利用その他の方法)(金商法66条の39)。説明書類には、体制整備状況上記第一部回報告書6頁)、発行者等との報酬取決めに関する一般的な性質格付実績に関する比較可能な情報等が記載内容として考えられる旨(上記第一部回報告書5頁)。 格付方針遵守義務金商法66条の36) 「格付方針等」とは、信用格付を「付与し」かつ「提供し又は閲覧供する」ための方針及び方法。これを作成し遵守する必要がある体制整備義務金商法66条の33専門的知識及び技能有する者の配置その他の業務品質管理するための措置品質管理措置格付関係者利益を図る目的をもって投資者利益害することを防止するための措置利益相反防止措置その他業務執行適正確保するための措置 を含むとされている。 禁止行為 格付関係者密接な関係を有する場合における格付提供等の禁止金商法66条の35第1号格付関係者に対して一定の助言行った場合における格付提供等の禁止(同条2号) その他内閣府令定め行為(同条3号

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「「信用格付業者」の主要な義務等」を含む「信用格付け」の記事については、「信用格付け」の概要を参照ください。

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