「信用格付業者」の主要な義務等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:34 UTC 版)
「信用格付け」の記事における「「信用格付業者」の主要な義務等」の解説
誠実義務(金商法66条の32) 役職員含めて「独立した立場において」「誠実かつ公正に」業務を遂行することが求められる。 情報開示義務 適時の情報開示「格付方針等」を作成して公表/変更した場合も公表(金商法66条の36) 定期的な情報開示「説明書類」を1年毎に作成して公衆縦覧(=営業所・事業所への備置)/公表(インターネットの利用その他の方法)(金商法66条の39)。説明書類には、体制整備の状況(上記第一部回報告書6頁)、発行者等との報酬の取決めに関する一般的な性質、格付実績に関する比較可能な情報等が記載内容として考えられる旨(上記第一部回報告書5頁)。 格付方針等遵守義務(金商法66条の36) 「格付方針等」とは、信用格付を「付与し」かつ「提供し又は閲覧に供する」ための方針及び方法。これを作成し遵守する必要がある。 体制整備義務(金商法第66条の33) 専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置(品質管理措置) 格付関係者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することを防止するための措置(利益相反防止措置) その他業務の執行の適正を確保するための措置 を含むとされている。 禁止行為 格付関係者と密接な関係を有する場合における格付提供等の禁止(金商法66条の35第1号) 格付関係者に対して一定の助言を行った場合における格付提供等の禁止(同条2号) その他内閣府令で定める行為(同条3号)
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