労働安全衛生法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/05 13:20 UTC 版)
報告
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる(第100条)。この命令を出す場合においては、「報告をさせ、又は出頭を命ずる理由」及び出頭を命ずる場合には「聴取しようとする事項」を通知するものとする(規則第98条)。
- 第100条に基づく具体的な報告については、以下の記事を参照のこと。
- 有害物ばく露作業報告(規則第95条の6)、事故報告(規則第96条)、労働者死傷病報告(規則第97条)
適用除外
- 本法(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない(第115条1項)。
- 本法は、船員法の適用を受ける船員については、適用しない(第115条2項)。船舶における安全衛生については船員法に規定がある。
- 本法は、非現業の一般職の国家公務員については、適用しない(国家公務員法附則第16条)。これらの者については、国家公務員法に基づいて、必要な安全衛生関係規則を定めている。国会職員、裁判所職員および防衛省職員(自衛官を含む)については、それぞれ関係法に基づいて本法の適用除外を定めている。
- 国家公務員法附則第16条の規定は、行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員については、適用しない(行政執行法人の労働関係に関する法律第37条1号)。したがって、これらの職員については労働安全衛生法が全面的に適用される。
- 地方公務員については、一定の現業的事業に従事する職員については本法が全面的に適用される(地方公務員法第58条2項、3項)。それ以外の非現業職員についても一部の規定を除き適用されるが、非現業職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、人事委員会またはその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行う(地方公務員法第58条5項)。
なお、機械等または有害物に対する流通規制については、労働基準法の適用範囲より拡大され、政令で定める一定の機械等または有害物の製造等を行なう者は、何人も、この法律による規制を受けることとなっている(昭和47年9月18日発基91号)。
関連文献・記事
- CiNii>労働安全衛生法
- 畠中信夫著「労働安全衛生法のはなし[改訂版]」中災防新書、2006年5月15日発行
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