関連法案制定と改正とは? わかりやすく解説

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関連法案制定と改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 08:39 UTC 版)

2003年台湾におけるSARSの流行」の記事における「関連法案制定と改正」の解説

衛生署疾病管制管制組織条例 2004年衛生署およびCDC権限組織強化する修正法案立法院可決され職員のうち医師割合少なかったため、多様な専門家集まれ環境整備している。 伝染病防治法 防疫政策根拠となるこの法も、SARSの対応には不十分だったことから、翌年以降数次修正重ねられた。 条文法務部改正時期法源法律網による。5・312004年1月7日公布第5条中央政府機関地方政府機関役割分担明記、第73条は医療機関患者診察時に過去病歴診療記録接触歴、渡航歴、その他伝染病に関する事項問診し、家族構成記録しておくなどの規定。 第752004年1月20日公布地方政府機関責任者不在時は中央政府機関代理執行する規定 第4条修正 2006年6月14日公布伝染病発生時における医療物資交通機関患者からのウイルスサンプル取扱などの規定 77修正 2007年7月18日公布公布施行日に関する規定第27條修正 2009年1月7日公布予防接種ワクチンに関する規定。 第4、9、273239465059626769条修正 2013年6月19日公布同年7月23日衛生署衛生福利昇格に伴うもの)。 (第9条中央流行疫情指揮中心CECC設置間中フェイクニュース流布に関する罰則規定第32条院内感染防止のため、医療機関政府指示従い命令拒否できない。 (第39条)医療機関内部伝染病疑い認められ場合政府への届出。 (第46条)ウイルス検査報告消毒などの規定 (第50条)伝染病死亡者病理解剖火葬などの規定 (第59条)出入国者、交通機関従事者対す検疫防疫規定 (第62条)指定伝染病感染しているにもかかわらず政府指示守らず他人に伝染させた者は3年以下の実刑あるいは50NT$罰金 (第67条)以下の違反者対し6ニュー台湾ドルNT$)以上30NT$未満罰金20条防疫物資調達保管備蓄に関する規定違反者 30条(予防接種における被害者救済、およびその申し立て期限違反者 29条(医療機関中央政府定め予防接種政策遵守する規定)、第32条、第37条(伝染病発生およびそのおそれがある場合交通集会宴会学校教育に関する地方政府規定)に基づく政府指導拒絶するなどの違反者 38第一項、第43条第二項、第50第四項(いずれも伝染病患者あるいは遺体接触者家族、それが存在した施設管理者の届出に関する規定)の違反者44第一項、第45第一項(いずれも隔離治療に関する条文)の違反者。 第48条第一項(感染者との接触)に規定する検査投薬など必要な処置命令違反した者。 第5253第二項、第54第一項(いずれも隔離治療届出通知などに関する規定)の中央政府優先使用徴用などの行為妨害した者。 (第69条)以下の者に対し1万NT$以上1.5NT$未満罰金違反第11条第12条第31条感染者医療従事者自宅検疫者およびその家族差別不利益受けないことを定めた規定)、第58第三項、第59第一項(いずれも出入国旅客)あるいは中央政府が第34第三項に定める(バイオ研究分野物質取扱についての)認可受けた者に対す各種規定違反した者 第33第二項(介護施設などの規定)に定め指導査察拒否妨害した者。 第42条(感染した患者および遺体気付いた場合通知規定)。 違反主管機關依第60条規定所為之限制禁止命令違反46第一第一款、第二款、第四款、第49条、第50第一規定未配合採檢、檢驗、報告消毒處置。 第33第二規定中央政府執行する防疫措置違反、,未依主管機關規定執行,或違反中央主管機關依第33第三所定法中有關執行感染管制措施之規定者,主管機關得令限期改善,並得視情節之輕重1万NT$以上15NT$以下の罰金 改善認められるまでは全面あるいは一部業務停止。 第2、2351修正 2014年6月4日公布第2条主管機関について規定中央衛生福利部、直轄市直轄市政府、県市:県市政府) (第23条伝染病媒介する食品動物についての規定 (第51条)中央主管機関伝染病発生時に緊急措置として物資薬品調達する際の規定386770修正 (第38条) (第70条)3,000NT$以上1.5NT$未満罰金規定 2015年6月17日公布32336769条修正 2015年12月30日公布283039修正 2018年6月13日公布63646566追加 2013年時点でも審議されていたが、メディアフェイクニュース対す罰則については当時与党国民党が必要としていたが、野党民進党反対の立場だった。2018年12月行政院閣議決定2019年5月罰金額の引き上げなどを盛り込んだ修正案立法院可決伝染病以外の災害含まれ関連する災害防救法や食品安全衛生管理法なども同時に修正審議された。2019年6月19日公布 (第63条)伝染病関わる嘘や不確実な情報流布し公衆他人に損害与えたに対して罰金上限50300NT$に) (第64条)医師法医学者医療従事者違反行為対す罰則(9NT$以上45NT$未満) (第64-1条)第9条違反者対し9NT$以上100万NT$未満罰金 (第65条)違反した医療従事者属す医療機関への罰則30NT$以上200NT$未満) (第66条)学術機関研究機関属する者が第9条違反犯した場合、その者が属す機関対す罰則30NT$以上200NT$未満衛生署の部への昇格2013年7月より、衛生署は(日本の省に相当する衛生福利部に、CDC疾病管制局から庁に相当する疾病管制署昇格し、より大きな権限予算を持つことになった

※この「関連法案制定と改正」の解説は、「2003年台湾におけるSARSの流行」の解説の一部です。
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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの2003年台湾におけるSARSの流行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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