関連法案制定と改正
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「2003年台湾におけるSARSの流行」の記事における「関連法案制定と改正」の解説
衛生署疾病管制局管制局組織条例 2004年に衛生署およびCDCの権限や組織を強化する修正法案が立法院で可決された職員のうち医師の割合が少なかったため、多様な専門家が集まれる環境を整備している。 伝染病防治法 防疫政策の根拠となるこの法も、SARSの対応には不十分だったことから、翌年以降数次の修正が重ねられた。 条文は法務部、改正時期は法源法律網による。 第5・31条 2004年1月7日公布。第5条は中央政府機関と地方政府機関の役割分担明記、第73条は医療機関は患者の診察時に過去の病歴、診療記録、接触歴、渡航歴、その他伝染病に関する事項を問診し、家族構成も記録しておくなどの規定。 第75条 2004年1月20日公布。地方政府機関の責任者不在時は中央政府機関が代理執行する規定 第4条修正 2006年6月14日公布。伝染病発生時における医療物資、交通機関、患者からのウイルスサンプル取扱などの規定 77条修正 2007年7月18日公布。公布・施行日に関する規定。 第27條修正 2009年1月7日公布。予防接種、ワクチンに関する規定。 第4、9、27、32、39、46、50、59、62、67、69条修正 2013年6月19日公布(同年7月23日の衛生署→衛生福利部昇格に伴うもの)。 (第9条)中央流行疫情指揮中心(CECC)設置期間中のフェイクニュース流布に関する罰則規定 (第32条)院内感染防止のため、医療機関は政府の指示に従い、命令を拒否できない。 (第39条)医療機関内部で伝染病の疑いが認められた場合の政府への届出。 (第46条)ウイルス検査、報告、消毒などの規定 (第50条)伝染病死亡者の病理解剖、火葬などの規定 (第59条)出入国者、交通機関従事者に対する検疫、防疫規定 (第62条)指定伝染病に感染しているにもかかわらず政府の指示を守らず他人に伝染させた者は3年以下の実刑あるいは50万NT$の罰金 (第67条)以下の違反者に対し6万ニュー台湾ドル(NT$)以上30万NT$未満の罰金20条(防疫物資の調達、保管、備蓄に関する規定)違反者 30条(予防接種における被害者救済、およびその申し立て期限)違反者 29条(医療機関は中央政府が定める予防接種政策を遵守する規定)、第32条、第37条(伝染病発生およびそのおそれがある場合の交通、集会、宴会、学校教育に関する地方政府の規定)に基づく政府の指導を拒絶するなどの違反者 38条第一項、第43条第二項、第50条第四項(いずれも伝染病患者あるいは遺体の接触者、家族、それが存在した施設管理者の届出に関する規定)の違反者 第44条第一項、第45條第一項(いずれも隔離治療に関する条文)の違反者。 第48条第一項(感染者との接触)に規定する検査・投薬など必要な処置の命令に違反した者。 第52、53条第二項、第54条第一項(いずれも隔離治療の届出・通知などに関する規定)の中央政府の優先使用、徴用などの行為を妨害した者。 (第69条)以下の者に対し1万NT$以上1.5万NT$未満の罰金違反第11条、第12条、第31条(感染者、医療従事者、自宅検疫者およびその家族が差別や不利益を受けないことを定めた規定)、第58条第三項、第59条第一項(いずれも出入国旅客)あるいは中央政府が第34条第三項に定める(バイオ研究分野の物質取扱についての)認可を受けた者に対する各種規定に違反した者 第33条第二項(介護施設などの規定)に定める指導や査察を拒否・妨害した者。 第42条(感染した患者および遺体に気付いた場合の通知規定)。 違反主管機關依第60条規定所為之限制或禁止命令。 違反第46条第一項第一款、第二款、第四款、第49条、第50条第一項規定,未配合採檢、檢驗、報告、消毒或處置。 第33条第二項規定や中央政府が執行する防疫措置に違反、,未依主管機關之規定執行,或違反中央主管機關依第33条第三項所定辦法中有關執行感染管制措施之規定者,主管機關得令限期改善,並得視情節之輕重,1万NT$以上15万NT$以下の罰金 改善が認められるまでは全面あるいは一部の業務停止。 第2、23、51条修正 2014年6月4日公布 (第2条)主管機関についての規定(中央:衛生福利部、直轄市:直轄市政府、県市:県市政府) (第23条)伝染病を媒介する食品・動物についての規定 (第51条)中央主管機関が伝染病発生時に緊急措置として物資や薬品を調達する際の規定 第38、67、70条修正 (第38条) (第70条)3,000NT$以上1.5万NT$未満の罰金規定 2015年6月17日公布 第32、33、67~69条修正 2015年12月30日公布 第28、30、39条修正 2018年6月13日公布 第63、64、65、66条追加 2013年時点でも審議されていたが、メディアのフェイクニュースに対する罰則については当時与党の国民党が必要としていたが、野党民進党は反対の立場だった。2018年12月行政院で閣議決定2019年5月、罰金額の引き上げなどを盛り込んだ修正案が立法院で可決。伝染病以外の災害も含まれ、関連する災害防救法や食品安全衛生管理法なども同時に修正審議された。2019年6月19日公布 (第63条)伝染病に関わる嘘や不確実な情報を流布し、公衆や他人に損害を与えた者に対しての罰金(上限を50万→300万NT$に) (第64条)医師、法医学者、医療従事者の違反行為に対する罰則(9万NT$以上45万NT$未満) (第64-1条)第9条違反者に対し9万NT$以上100万NT$未満の罰金 (第65条)違反した医療従事者が属する医療機関への罰則(30万NT$以上200万NT$未満) (第66条)学術機関や研究機関に属する者が第9条違反を犯した場合、その者が属する機関に対する罰則(30万NT$以上200万NT$未満) 衛生署の部への昇格。 2013年7月より、衛生署は(日本の省に相当する)衛生福利部に、CDCも疾病管制局から庁に相当する疾病管制署に昇格し、より大きな権限と予算を持つことになった。
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