美術工芸品 定義と解釈

美術工芸品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 16:47 UTC 版)

定義と解釈

美術工芸品(彫刻部門)で国宝指定の広隆寺弥勒菩薩半跏思惟像

日本の文化財保護法では、第二条第一項第一号で有形文化財として「建造物絵画彫刻工芸品書跡典籍古文書、その他の有形の文化的所産、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」を挙げており、建造物を除いたものを美術工芸品と総称している[1]。その中から文化審議会の審議・議決を経て、文化的な価値を認められたもの1万件あまりが国宝重要文化財に指定されている。基本的には可動文化財主体だが、臼杵磨崖仏のような実質的には不動産構造物でも美術品区分されているものもある。

また、第二条第一項第三号で「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」として、民具民芸品などを民俗文化財としており、美術工芸品に準じたものと見做すことができる。

文化財保護法の前身である古社寺保存法(1897年制定)および国宝保存法(1929年制定)においては、建造物以外の「美術工芸品」に相当するものは「宝物」と総称されていた[2]

1933年には前述の国宝保存法とは別に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が制定され、ここで「美術品」の語が用いられている。この法律は美術品等の海外流出を防ぐことを主目的として制定されたもので、「現存者の製作または製作後50年を経過していないものを除く絵画、彫刻、建造物、文書、典籍、書跡、刀剣、工芸品、考古学資料」で特に優れたものを重要美術品に認定した。

美術品と工芸品を同等に扱うのは、アーツ・アンド・クラフツ運動(美術工芸運動)の影響があるとされる。







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