美術工芸品 古物との相違

美術工芸品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 16:47 UTC 版)

古物との相違

文化財としての美術工芸品に見做されないものの総称として古物がある。骨董品(アンティーク)や民具の一部はここに含まれる。古物営業法では「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)」とあり、美術品類(書画・彫刻・工芸品等)、衣類(和服類・洋服類・その他の衣料品)、時計・宝飾品類(宝石類・装身具類・貴金属類等)、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類(レジスター・タイプライター・計算機・謄写機・ワードプロセッサ・ファクシミリ装置・事務用電子計算機・ビジネスフォン等)、機械工具類(電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具等)、道具類(家具・じゅう器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラムを記録した物等)、皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)、書籍、金券類などに分類される。

これらの中で美術品類(書画・彫刻・工芸品等)、衣類(和服類)、宝飾品類(装身具類)、道具類(家具・じゅう器・楽器)、書籍(古本)などは文化財に指定されているものがあり、磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラムを記録した物等でも映画フィルムが重要文化財になっており[3]、文化財と古物の境界線は曖昧な部分がある。

また、自動車(部品)、自動二輪車、写真機類、事務機器類、機械工具類は、国立科学博物館指定の重要科学技術史資料(未来技術遺産)対象になっており、機能性・様式美やデザイン性から工芸品と見做せるものも含まれているが、素材が石油化学由来で大量生産日用消耗品であることから評価されにくい。







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