美術工芸品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 16:47 UTC 版)
古物との相違
文化財としての美術工芸品に見做されないものの総称として古物がある。骨董品(アンティーク)や民具の一部はここに含まれる。古物営業法では「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)」とあり、美術品類(書画・彫刻・工芸品等)、衣類(和服類・洋服類・その他の衣料品)、時計・宝飾品類(宝石類・装身具類・貴金属類等)、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類(レジスター・タイプライター・計算機・謄写機・ワードプロセッサ・ファクシミリ装置・事務用電子計算機・ビジネスフォン等)、機械工具類(電機類・工作機械・土木機械・化学機械・工具等)、道具類(家具・じゅう器・運動用具・楽器・磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラムを記録した物等)、皮革・ゴム製品類(カバン・靴等)、書籍、金券類などに分類される。
これらの中で美術品類(書画・彫刻・工芸品等)、衣類(和服類)、宝飾品類(装身具類)、道具類(家具・じゅう器・楽器)、書籍(古本)などは文化財に指定されているものがあり、磁気記録媒体・蓄音機用レコード・磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラムを記録した物等でも映画フィルムが重要文化財になっており[3]、文化財と古物の境界線は曖昧な部分がある。
また、自動車(部品)、自動二輪車、写真機類、事務機器類、機械工具類は、国立科学博物館指定の重要科学技術史資料(未来技術遺産)対象になっており、機能性・様式美やデザイン性から工芸品と見做せるものも含まれているが、素材が石油化学由来で大量生産の日用消耗品であることから評価されにくい。
- ^ 文化庁 有形文化財(美術工芸品)
- ^ 『文化財保護行政ハンドブック 美術工芸品編』、pp.2 - 3
- ^ 東京国立近代美術館フィルムセンター 映画フィルムの重要文化財指定
- ^ ユネスコ条約 (PDF)
- ^ ユネスコ フローレンス協定 (PDF)
- ^ 文化庁「国指定文化財(美術工芸品)の所在確認調査の概要(第1次取りまとめ)について(平成26年7月4日)」および文化庁「国指定文化財(美術工芸品)の所在確認調査の結果(第2次取りまとめ)の概要について」(平成27年1月21日)
- ^ 読売新聞 平成26年10月4日夕刊報
- ^ 文化庁 重要美術品の整理等について
- ^ 国税庁 減価償却資産(書画骨とう等)
- ^ 文化庁 登録美術品制度の御案内
- ^ 月刊総務オンライン「企業における美術品管理」
- ^ 文化庁 美術品等に係る税制優遇措置について
- ^ 税理士法人タクトコンサルティング TACTトピックス
- ^ 模倣品・海賊版の個人輸入・所持等に関する調査研究 知財研紀要 2006(PDF) - 知的財産研究所
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