監事とは? わかりやすく解説

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かん‐じ【監事】


監事

民法の第58条は、法人には定款寄附行為又は総会決議をもって一人又は数人の監事を置くことができると規定しており、公益法人必置機関ではなく任意設置のものとしているが、「公益法人設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)では、監事は重要な機関であることから、「必ず1名以上置く」こととされている。剥奪公権者及び停止公権者は監事になることができない(民法施行法27条)。監事と理事職務対立する地位にあるため、監事が理事兼ねることはできない

監事の職務内容は、法人財産状況監査と、理事業務執行状況監査であるが、監査結果疑義があるときは、これを総会又は主務官庁報告しなければならない。この報告をするため、必要があるときは総会招集することができる(民法59条)。

監事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 07:38 UTC 版)

監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する機関又は役職である。




「監事」の続きの解説一覧

監事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 23:55 UTC 版)

管理組合」の記事における「監事」の解説

監事は、理事会業務執行監査する役職である。理事会の構成員ではないため、意見述べることはできるが、理事会決議議決権有していない。しかし、組合運営環境によっては、人員不足から理事会一員として活動が行なわれている場合がある。

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監事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 00:36 UTC 版)

日本電信電話公社」の記事における「監事」の解説

監査役をかねており、経営委員会により任命された。任期3年

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