選択議定書とは? わかりやすく解説

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せんたく‐ぎていしょ【選択議定書】

読み方:せんたくぎていしょ

既存条約補完するために、条約とは別に独立して作成される法的国際文書条約締約国は選択議定書を批准するかどうか選択できる女子差別撤廃条約選択議定書子どもの権利条約選択議定書、自由権規約第一選択議定書・第二選択議定書などがある。


選択議定書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 19:08 UTC 版)

外交関係に関するウィーン条約」の記事における「選択議定書」の解説

この条約併せて、「紛争義務的解決に関する選択議定書」と、「国籍の取得に関する選択議定書」(日本は未加入)が採択され日本1962年署名1964年批准した前者は、この条約の解釈または適用から生じ紛争国際司法裁判所義務的管轄範囲内属するものとし、一方当事国請求により国際司法裁判所付託することができる旨を定める。

※この「選択議定書」の解説は、「外交関係に関するウィーン条約」の解説の一部です。
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選択議定書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 06:33 UTC 版)

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の記事における「選択議定書」の解説

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(英:Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women。略称: 女子差別撤廃条約の選択議定書)は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害受けた場合国際連合女子差別撤廃委員会にたいして通報できる個人通報制度定めたのである通報には、利用できるすべての国内的救済措置尽くしていることが条件とされるが、救済措置実施不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済もたらさない場合通報できる。 通報受けた女子差別撤廃委員会は、報告受理可能性や、内容差別撤廃条約違反しているか否か審査し締約国意見勧告を行う。ただし、委員会意見および勧告には法的拘束力はない。 1999年10月6日国連第54回総会において採択された。 この選択議定書には2015年9月現在、世界106カ国が批准しているが、「司法権の独立含め我が国司法制度との関連問題生じおそれがある」等の懸念があるため、日本は、2015年9月現在、これを批准していない。 また、2008年から2014年までは、選択議定書を批准した締約国意見勧告を行う「女性差別撤廃委員会」を指導する国連高等弁務官に、ラディカル・フェミニストのナバネセム・ピレー(英語版)が就任した。 なお欧州評議会管轄する欧州人権裁判所判決加盟国に対して強制力を持つ。 「国際人権法」を参照

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選択議定書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/11 06:40 UTC 版)

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」の記事における「選択議定書」の解説

1999年10月6日女性の地位委員会作業部会において1996年から検討されてきた「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」が、国連総会において無投票採択された。 この女差別撤廃条約選択議定書は21条で構成され第1条から7条までに個人通報制度第8条から10条までに女子差別撤廃委員会による調査制度について記されている。これにより締約国下の個人女性人権侵害されたと主張するときに、女子差別撤廃委員会通報することが可能となったまた、女子差別撤廃委員会には人権侵害について信頼できる情報受理した場合、その疑い調査する権限与えられた。ただし、この権限については選択議定書を署名批准加入する際に、委員会による調査手続除外する選択も可能とされるしかしながら批准国委員会調査手続除外選択できるが、選択議定書の規定に関するその他の留保認められない2000年9月22日10番目の批准国となるイタリアがこの選択議定書を批准し、3か月後の2000年12月22日、選択議定書第16条規定基づいて、選択議定書が発効した

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選択議定書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:45 UTC 版)

児童の権利に関する条約」の記事における「選択議定書」の解説

2つの選択議定書が2000年5月25日国連総会採択された。日本政府は、「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」を2004年8月に、「子ども の売買、子ども買春および子どもポルノに関する選択議定書」は2005年1月批准

※この「選択議定書」の解説は、「児童の権利に関する条約」の解説の一部です。
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