せんたく‐ぎていしょ【選択議定書】
選択議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 19:08 UTC 版)
「外交関係に関するウィーン条約」の記事における「選択議定書」の解説
この条約に併せて、「紛争の義務的解決に関する選択議定書」と、「国籍の取得に関する選択議定書」(日本は未加入)が採択され、日本は1962年に署名、1964年に批准した。 前者は、この条約の解釈または適用から生じる紛争を国際司法裁判所の義務的管轄の範囲内に属するものとし、一方当事国の請求により国際司法裁判所に付託することができる旨を定める。
※この「選択議定書」の解説は、「外交関係に関するウィーン条約」の解説の一部です。
「選択議定書」を含む「外交関係に関するウィーン条約」の記事については、「外交関係に関するウィーン条約」の概要を参照ください。
選択議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 06:33 UTC 版)
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の記事における「選択議定書」の解説
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(英:Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women。略称: 女子差別撤廃条約の選択議定書)は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる個人通報制度を定めたものである。 通報には、利用できるすべての国内的救済措置を尽くしていることが条件とされるが、救済措置の実施が不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済をもたらさない場合は通報できる。 通報を受けた女子差別撤廃委員会は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の意見および勧告には法的拘束力はない。 1999年10月6日、国連第54回総会において採択された。 この選択議定書には2015年9月現在、世界106カ国が批准しているが、「司法権の独立含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがある」等の懸念があるため、日本は、2015年9月現在、これを批准していない。 また、2008年から2014年までは、選択議定書を批准した締約国に意見や勧告を行う「女性差別撤廃委員会」を指導する国連高等弁務官に、ラディカル・フェミニストのナバネセム・ピレー(英語版)が就任した。 なお欧州評議会の管轄する欧州人権裁判所の判決は加盟国に対して強制力を持つ。 「国際人権法」を参照
※この「選択議定書」の解説は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の解説の一部です。
「選択議定書」を含む「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の記事については、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の概要を参照ください。
選択議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/11 06:40 UTC 版)
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」の記事における「選択議定書」の解説
1999年10月6日、女性の地位委員会の作業部会において1996年から検討されてきた「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」が、国連総会において無投票採択された。 この女子差別撤廃条約選択議定書は21条で構成され、第1条から7条までに個人通報制度、第8条から10条までに女子差別撤廃委員会による調査制度について記されている。これにより締約国下の個人が女性の人権を侵害されたと主張するときに、女子差別撤廃委員会に通報することが可能となった。また、女子差別撤廃委員会には人権侵害について信頼できる情報を受理した場合、その疑いを調査する権限が与えられた。ただし、この権限については選択議定書を署名・批准・加入する際に、委員会による調査手続を除外する選択も可能とされる。しかしながら、批准国は委員会の調査手続除外を選択できるが、選択議定書の規定に関するその他の留保は認められない。 2000年9月22日、10番目の批准国となるイタリアがこの選択議定書を批准し、3か月後の2000年12月22日、選択議定書第16条の規定に基づいて、選択議定書が発効した。
※この「選択議定書」の解説は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」の解説の一部です。
「選択議定書」を含む「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」の記事については、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」の概要を参照ください。
選択議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:45 UTC 版)
「児童の権利に関する条約」の記事における「選択議定書」の解説
2つの選択議定書が2000年5月25日の国連総会で採択された。日本政府は、「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」を2004年8月に、「子ども の売買、子ども買春および子どもポルノに関する選択議定書」は2005年1月に批准。
※この「選択議定書」の解説は、「児童の権利に関する条約」の解説の一部です。
「選択議定書」を含む「児童の権利に関する条約」の記事については、「児童の権利に関する条約」の概要を参照ください。
- 選択議定書のページへのリンク