せんたく‐ぎていしょ【選択議定書】
選択議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/26 02:00 UTC 版)
選択議定書(せんたくぎていしょ)とは、条約に定められていない事項を条約の一部として補充するために作成される附属の法的文書[1]。
概要
選択議定書は、条約の一形態であり、主たる条約を補充するために締結される。選択議定書を締結するかどうかは、その条約の締約国の意思に委ねられる[2]。選択議定書には、条約の効力を強化するために、条約の締約国による人権侵害を個人が通報できる制度や、条約を履行するための国内機関を設置することが定められる[3]。
一覧
以下は、主な条約に附属する選択議定書の一覧である。
市民的及び政治的権利に関する国際規約 |
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 |
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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 |
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児童の権利に関する条約 |
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脚注
- ^ 公益財団法人日本ユニセフ協会. “子ども向け学習サイト”. 日本ユニセフ協会. 2025年4月25日閲覧。
- ^ “締約国の条約の遵守(じゅんしゅ)システムと日本|Web限定コラム男女共同参画ゼミ|フレンテみえ|三重県総合文化センター”. 三重県立総合文化センター. 2025年4月25日閲覧。
- ^ “締約国の条約の遵守(じゅんしゅ)システムと日本|Web限定コラム男女共同参画ゼミ|フレンテみえ|三重県総合文化センター”. 三重県立総合文化センター. 2025年4月25日閲覧。
関連項目
選択議定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 19:08 UTC 版)
「外交関係に関するウィーン条約」の記事における「選択議定書」の解説
この条約に併せて、「紛争の義務的解決に関する選択議定書」と、「国籍の取得に関する選択議定書」(日本は未加入)が採択され、日本は1962年に署名、1964年に批准した。 前者は、この条約の解釈または適用から生じる紛争を国際司法裁判所の義務的管轄の範囲内に属するものとし、一方当事国の請求により国際司法裁判所に付託することができる旨を定める。
※この「選択議定書」の解説は、「外交関係に関するウィーン条約」の解説の一部です。
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