はんたい‐きゅうふ〔‐キフフ〕【反対給付】
給付
(反対給付 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/17 14:54 UTC 版)
給付(きゅうふ、英・仏:prestation、独:Leistung)とは、大陸法系の私法における概念で、債権の目的を、すなわち、債権に基づいて債権者が請求することのできる債務者の行為をいう[1]。給付が現実に行われることを、当該行為により債権が実現することに着目する場合には「履行」といい、また、当該行為により債権が消滅することに着目する場合には弁済という[2]。双務契約にある場合、当該双務契約に基づいて債権者の負う別の債務の目的を反対給付という[3]。
なお、「債権の目的」ではなく「債権の目的物」という場合には、給付ではなく、債権に基づいて移転を受けるべき物または権利を指す[4]。
種類
脚注
- ^ “第56課 債権 - 与える債務となす債務” (PDF). 国際協力機構. 2026年2月17日閲覧。
- ^ “第59課 債権 - 債務不履行その3” (PDF). 国際協力機構. 2026年2月17日閲覧。
- ^ “危険負担に関する見直し” (PDF). 法務省. 2026年2月17日閲覧。
- ^ “民法”. e-Gov法令検索. 2026年2月17日閲覧。
- ^ “民法(債権関係)の改正に関する検討事項(1) 詳細版” (PDF). 法務省. 2026年2月17日閲覧。
- ^ “民法(債権関係)の改正に関する検討事項(3) 詳細版” (PDF). 法務省. 2026年2月17日閲覧。
- ^ “特定公的給付の指定実績”. デジタル庁. 2026年2月17日閲覧。
関連項目
「反対給付」の例文・使い方・用例・文例
反対給付と同じ種類の言葉
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