原始的不能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio est)の原則が適用され、債務がそもそも成立しない(民法410条前段参照)。双務契約の場合には成立上の牽連性が肯定され、反対給付も消滅する。したがって、そのような給付を目的とする契約は無効である(最判昭和25年10月26日)。もっとも、それだけでは契約の成立を信頼して当事者がなした無意味な出捐を放置することになるので、それを是正するため、契約上の過失(culpa in contrahendo)の法理により信頼利益の損害賠償が認められる場合がある(判例・通説)。
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