不能による選択債権の特定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)
「選択債権」の記事における「不能による選択債権の特定」の解説
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する(民法410条)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で民法410条は変更された。 旧民法410条は、債権の目的である給付の中に、原始的不能・後発的不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在するとし(旧410条第1項)、ただし選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときにはこの特定を生じないとされていた(旧410条第2項)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、給付の不能が選択権を有する者の過失によるものであるときにのみ、債権は残存するものについて存在するとされた(410条)。この改正で選択権を有する者の過失によって給付が不能となった場合でない限り、債権は特定せず、選択権者は不能となった給付を選択して契約を解除できることになった。旧法では給付の不能が選択権を有する者の過失によるものであるときには特定しないとされていたが、新法では特定しない場合を両当事者のいずれにも過失がない場合に拡張し選択の自由を認めている。
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