不能による選択債権の特定とは? わかりやすく解説

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不能による選択債権の特定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 19:59 UTC 版)

選択債権」の記事における「不能による選択債権の特定」の解説

債権目的である給付中に不能のものがある場合において、その不能選択権有する者の過失よるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する民法410条)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で民法410条は変更された。 旧民法410条は、債権目的である給付中に原始的不能後発的不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在するとし(旧410第1項)、ただし選択権有しない当事者過失によって給付不能となったときにはこの特定生じないとされていた(旧410条第2項)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)により、給付不能選択権有する者の過失よるものであるときにのみ、債権残存するものについて存在するとされた(410条)。この改正選択権有する者の過失によって給付不能となった場合でない限り債権特定せず選択権者は不能となった給付選択して契約解除できることになった旧法では給付不能選択権有する者の過失よるものであるときには特定しないとされていたが、新法では特定しない場合両当事者のいずれにも過失ない場合拡張し選択の自由認めている。

※この「不能による選択債権の特定」の解説は、「選択債権」の解説の一部です。
「不能による選択債権の特定」を含む「選択債権」の記事については、「選択債権」の概要を参照ください。

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