原始的不能と後発的不能の区別の廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
「履行不能」の記事における「原始的不能と後発的不能の区別の廃止」の解説
新ルールでは、履行不能は「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である」ことと定義され(民法新412条の2第1項)、原始的不能と後発的不能を基本的に区別せず、原始的不能を履行不能の一形態として捉える(民法新412条の2第2項参照)。 履行不能の場合には、債権者の履行請求権が消滅する(民法新412条の2第1項)。
※この「原始的不能と後発的不能の区別の廃止」の解説は、「履行不能」の解説の一部です。
「原始的不能と後発的不能の区別の廃止」を含む「履行不能」の記事については、「履行不能」の概要を参照ください。
- 原始的不能と後発的不能の区別の廃止のページへのリンク