原始的に著作権の目的となる著作物であることとは? わかりやすく解説

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原始的に著作権の目的となる著作物であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「原始的に著作権の目的となる著作物であること」の解説

著作権法規定では、憲法その他の法令、国や地方公共団体発する告示裁判所判決文などは、著作権目的とならない13各号)。したがって、これらの著作物著作者無断利用しても、著作権侵害成立しない

※この「原始的に著作権の目的となる著作物であること」の解説は、「著作権侵害」の解説の一部です。
「原始的に著作権の目的となる著作物であること」を含む「著作権侵害」の記事については、「著作権侵害」の概要を参照ください。

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