原始的に著作権の目的となる著作物であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
「著作権侵害」の記事における「原始的に著作権の目的となる著作物であること」の解説
著作権法の規定では、憲法その他の法令、国や地方公共団体が発する告示、裁判所の判決文などは、著作権の目的とならない(13条各号)。したがって、これらの著作物を著作者に無断で利用しても、著作権侵害は成立しない。
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